# 住所リストとダイレクトメール：RGPD（GDPR）の規定

## 要点

- ダイレクトメールを送る**顧客**が**管理者**（responsable du traitement）です。法的根拠を確保し、受取人に情報を提供し、異議申立てに対応するのは顧客の役割です。
- 郵便物の印刷・発送のためにリストを受け取る**印刷会社や発送代行業者**は、原則として**処理者**（sous-traitant）として行動し、顧客の指示に基づいてのみ住所を処理します。
- この委託は、**RGPD（EU一般データ保護規則、GDPR）第28条に適合した書面の契約**で定めなければなりません。
- **郵便によるダイレクトマーケティング**について、CNIL（フランスのデータ保護機関）は、本人に**情報が提供され**、簡単かつ無料で**異議を申し立てられる**ことを条件に、**正当な利益**を法的根拠として認めています。

## 1. 誰が何に責任を負うか

- **管理者**（RGPD第4条7)）：処理の目的と手段を決定する組織。ここでは、郵便物を送ることを決め、リストを提供する（または借りる）顧客です。
- **処理者**（RGPD第4条8)）：管理者に代わってデータを処理する組織。ここでは、宛名の差し込み、封入、郵便物の差し出しを行う印刷会社や発送代行業者です。
- 印刷会社がリストを自社のために**再利用**する場合（営業、転売）、処理者の役割を外れ、その新たな利用について管理者となります（RGPD第28条第10項）。

出典：https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4

CNILはよく似た例を挙げています。他社の顧客リストをもとに営業用の郵便物を送る企業は、それらの企業に代わり、その指示に基づいて発送に必要なデータを処理する限りにおいて、それらの企業の**処理者**です。一方、自社の従業員や自社の顧客の管理については管理者のままです（CNIL, *Guide du sous-traitant*（処理者ガイド）, 2017年9月版, 囲み記事「処理者と管理者の判断例」）。
出典：https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf

## 2. ダイレクトメールの法的根拠（顧客側）

- **RGPD第6条1項f)**：正当な利益。CNILによれば、郵便による広告は、**住所の収集時に**、本人が営業目的での利用について**情報提供を受け**、簡単かつ無料で**異議を述べる**ことができた場合（例えばチェックボックス）に可能です。
  出典：https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-postal
- **各郵便物**には、発送元の組織がわかる表示と、今後の勧誘を簡単に拒否できる手段が必要です（同出典）。
- **異議申立権**（RGPD**第21条**第2項および第3項）：ダイレクトマーケティングについては絶対的な権利で、理由を示す必要はありません。CNILは**拒否リスト**を作成し、異議を少なくとも3年間保存することを推奨しています。
  出典：https://www.cnil.fr/fr/comment-utiliser-une-liste-repoussoir-pour-respecter-lopposition-la-prospection
- **借りたリスト・購入したリスト**：郵便によるダイレクトマーケティングのためのパートナーへのデータ提供は、本人が収集時およびいつでも情報提供を受け、提供を拒否できた場合には、提供元の正当な利益に基づくことができます。
  出典：https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-b-to-c-quelles-regles-pour-transmettre-des-donnees-des-partenaires
- **保存期間**（CNILの商業管理に関する参照基準）：見込み客については、収集時または本人からの最後の連絡から**3年**。
  出典：https://www.cnil.fr/fr/questions-reponses-sur-les-referentiels-relatifs-la-gestion-des-activites-commerciales-et-des

> 注意：これらの規則は**紙の郵便物**についてのものです。**電子メールやSMS**によるダイレクトマーケティングには別の規則があります（個人に対しては事前の同意、Code des postes et des communications électroniques（郵便・電子通信法典）L. 34-5条）。

## 3. 受取人への情報提供

- 本人から**直接収集した**データ：RGPD**第13条**。
- **それ以外の方法で取得した**データ（借りたリスト、購入したリスト、パートナー）：RGPD**第14条**。データを本人への連絡に使う場合、遅くとも**最初の連絡**の時点で情報を提供します（第14条第3項b)）。
- CNILは表示文の例を公開しています：https://www.cnil.fr/fr/exemple-dinformation-de-prospects-prospection-commerciale-par-voie-postale

主な内容：管理者の身元、目的、法的根拠（および追求する正当な利益）、受領者、保存期間、権利（アクセス、訂正、異議）、CNILへの苦情申立権、第14条の場合はデータの**取得元**。

## 4. 処理委託契約（RGPD第28条）

**RGPD第28条第3項**：処理者による処理は、処理の対象、期間、性質と目的、データの種類、データ主体の類型、管理者の権利と義務を定める**契約**（電子形式を含む書面 — 第9項）によって規律されます。契約では特に、処理者が次のことを行うと定めます：

- a) 管理者の**文書化された指示に基づいてのみ**データを処理する
- b) データを処理する権限を持つ者の**守秘義務**を確保する
- c) 第32条の**セキュリティ**措置を講じる
- d) 管理者の**書面による承認**がある場合にのみ**他の処理者**（後加工業者、発送代行業者…）を利用し、同じ義務を課す（第2項および第4項）
- e) 権利行使の請求への対応について管理者を**支援**する
- f) セキュリティ、侵害の通知、影響評価に関する義務の遵守について管理者を支援する
- g) 業務終了時に、管理者の選択に従ってデータを**削除または返却**する
- h) これらの義務の遵守を証明するのに必要な情報を提供し、**監査**を受け入れる

処理者は、ある指示がRGPDに違反すると考える場合、直ちに管理者に通知します（第28条第3項最終段落）。

**ひな形**：CNILは、欧州委員会が2021年6月4日に採択した**標準契約条項**（実施決定（UE）2021/915）を案内しています。CNILの処理者ガイド（2017年）にも条項例があります。
出典：https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf および https://www.cnil.fr/fr/securite-gerer-la-sous-traitance
CNILのページ「Travailler avec un sous-traitant」（処理者との協働）（https://www.cnil.fr/fr/sous-traitant ）は、2026年11月1日の閲覧時点でも**2017年9月版**のガイドを掲載しています。同ページは、契約の全部または一部を標準契約条項に基づかせることができるとし、CNILのページ「Clauses contractuelles types entre responsable de traitement et sous-traitant」（管理者と処理者の間の標準契約条項）を案内しています：https://www.cnil.fr/fr/clauses-contractuelles-types-entre-responsable-de-traitement-et-sous-traitant

## 5. 印刷会社・発送代行業者自身の義務

- 顧客のために行う処理の類型について**記録**を備える（RGPD第30条第2項）。
- リストの**セキュリティ**を確保する：暗号化した転送、アクセスの制限、業務終了時の消去（第32条、CNILガイド「Gérer la sous-traitance」（委託の管理））。
- データ侵害を知った後、遅滞なく顧客に**通知**する（第33条第2項）。
- 別段の指示や法的義務がない限り、業務終了後にリストを保存・再利用しない。

## 6. 制裁

違反の内容に応じて、最高2,000万ユーロまたは全世界の年間売上高の4 %の行政制裁金（RGPD第83条）。処理者も自らの違反について制裁を受けることがあります。

## 印刷会社向け：チェックリスト

1. リストを受け取る前に**第28条**の契約または補足契約に署名。
2. リストは**安全な**方法で受け取り、アクセスを制限した場所に保存。
3. 利用は**注文の範囲に限定**（再利用もコピーもしない）。
4. 処理者（発送代行業者、後加工業者）は顧客が**書面で承認**。
5. 終了時にリストを**削除**（または返却）し、記録を残す。
6. 「処理者」としての処理の記録を最新に保つ。

## 主な出典

- RGPD（規則（UE）2016/679）, 第IV章, 第24条〜第43条：https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4
- CNIL, 郵便によるダイレクトマーケティング：https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-postal
- CNIL, パートナーへのデータ提供：https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-b-to-c-quelles-regles-pour-transmettre-des-donnees-des-partenaires
- CNIL, 拒否リスト：https://www.cnil.fr/fr/comment-utiliser-une-liste-repoussoir-pour-respecter-lopposition-la-prospection
- CNIL, 処理者ガイド：https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf
- CNIL, セキュリティ：委託の管理：https://www.cnil.fr/fr/securite-gerer-la-sous-traitance
- CNIL, 処理者との協働：https://www.cnil.fr/fr/sous-traitant

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*一般的な情報であり、法的助言ではありません。2026年11月1日作成。*

## よくある質問

### 住所リストの責任は印刷会社にありますか？

ダイレクトメールを送る顧客が管理者（responsable du traitement）です。印刷会社や発送代行業者は、原則としてその指示に従う処理者（sous-traitant）として行動します。

### 顧客との契約は必要ですか？

はい。RGPD第28条に適合した書面の契約を、リストを受け取る前に締結します。

### 紙のダイレクトメールに同意は必要ですか？

いいえ。収集時に本人に情報が提供され、簡単かつ無料で異議を申し立てられる場合、CNILは正当な利益を認めています。電子メールやSMSには別の規則があります。

### 発送後、リストはどうすればよいですか？

顧客の選択に従って削除または返却し、その記録を残し、再利用しないことです。

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2026年11月2日更新。 出典 : https://imprimeur.paris/ja/guides/reglementation-rgpd-publipostage/
