# 選挙ポスターと選挙運動用文書

## 要点

- 選挙ポスター：**最大594 × 841 mm**（A1判）。**国の紋章は不可**、国旗と混同されるおそれのある**青・白・赤**の組み合わせも不可（Code électoral（選挙法典）、R. 27条）。
- ポスターに**白い紙は使えません**。ただし、公的な掲示物と混同されるおそれのない色付きの文字や図版で全面が覆われている場合は除きます（1881年法第15条。Code électoral L. 48条により適用）。
- 選挙公報（profession de foi）：**1種類のみ、210 × 297 mm、70〜80 g/m²の紙**（R. 29条）。投票用紙：**単色、70〜80 g/m²の白い紙**、サイズは記載する氏名の数による（R. 30条）。
- 選挙が行われる月の初日に先立つ6か月間は、**公設掲示板にのみ**掲示できます（L. 51条）。
- 国による印刷費の公費負担（法律が定める場合）：**選挙公報と投票用紙**については、**再生繊維を50 %以上**含む紙、または持続可能な森林管理の認証を受けた紙に印刷された場合に限られます（R. 39条）。ポスターについては、条文はこの条件を定めていません。

## 1. ポスター

**サイズと色** — Code électoral **R. 27条**（2020年1月1日施行の版）：

- 選挙に関するポスターと選挙公報では、**国の紋章**の使用は禁止されています。
- **青・白・赤の3色を並べること**は、**国の紋章と混同されるおそれがある場合**に禁止されます。
- 例外：**政党または政治団体の紋章**の複製。
- ポスターは**幅594 mm、高さ841 mm**を超えてはなりません。

出典：https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039779334

> 2020年以前の条文は、混同のおそれを条件とせず、3色のあらゆる「組み合わせ」を禁止していました。オンラインのガイドの多くは今も旧規定を載せています。

**白い紙** — Code électoral **L. 48条**：1881年7月29日法（出版の自由に関する法律）は選挙運動に適用されます（同法第16条を除く）。白い紙に印刷できるのは、公的機関が発するポスターだけです。1881年法第15条は、行政の掲示物と混同されるおそれのない色付きの文字や図版で覆われた私的なポスターについて、白い紙を認めています。
出典：https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006148458/ および https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722

**印刷者の表示** — L. 48条により1881年法が適用されるため、選挙ポスターと選挙文書には**印刷者の氏名（名称）と住所**を表示しなければなりません（1881年法第3条）。[必要的記載事項](https://imprimeur.paris/ja/guides/reglementation-mentions-obligatoires/)のページをご覧ください。

## 2. どこに、いつ掲示するか

- **公設掲示板**：選挙期間中、各市町村は特別な掲示場所を設け、各候補者・ペア（binôme）・名簿に等しい面積を割り当てます（Code électoral **L. 51条**）。
- **それ以外の場所での禁止**：**選挙が行われる月の初日に先立つ6か月間**から当選が決まる回まで、選挙に関する掲示は、これらの場所以外および他の候補者の場所では一切禁止されます（L. 51条）。市町村長、またはこれに代わって県知事は、催告の後、違法なポスターを職権で撤去させることができます（L. 51条およびR. 28-1条）。
- **罰則**：**9,000ユーロ**の罰金（Code électoral **L. 90条**、2020年6月30日施行の版）。特に、**L. 51条第3項**、すなわち指定場所以外または他の候補者の場所における選挙関連の掲示の禁止に違反した者に適用されます。L. 90条は、自らの掲示板を立候補の表明以外の目的に使用し、または第三者に譲渡した候補者も処罰します。出典：https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446248
- **掲示場所の数**：有権者500人以下の市町村では5か所、それ以外では10か所、さらに5,000人を超える部分について3,000人ごとに1か所を追加（**R. 28条**、2025年8月9日施行の版）。
- **公式選挙運動期間**：投票日の2週前の月曜日（第2回投票については第1回投票の翌日）に始まり、投票日の前日の午前0時に終わります（**L. 47 A条**）。
- **投票日の前日と当日**：前日の午前0時以降、投票用紙、選挙公報その他の文書の配布は禁止されます（**L. 49条**）。

## 3. 選挙公報と投票用紙

- **選挙公報**（**R. 29条**、2022年1月1日施行）：候補者・ペア・名簿ごとに1種類のみで、選挙宣伝委員会（commission de propagande）が発送します。紙は**70〜80 g/m²**、サイズは**210 × 297 mm**です。
- **投票用紙**（**R. 30条**、2022年1月1日施行）：70〜80 g/m²の**白い紙に単色で**印刷します。サイズは**105 × 148 mm**（氏名1〜4人）、**148 × 210 mm**（5〜31人）、**210 × 297 mm**（31人超）で、横長に用います。
- **投票用紙の内容**（**L. 52-3条**、2025年8月13日施行の版）：候補者以外の氏名は記載できません（パリ、リヨン、マルセイユについては例外あり）。他の人物や動物の図像も不可。紋章は認められます。
- **審査**：選挙宣伝委員会は、R. 27条およびR. 29条に適合しない選挙公報、L. 52-3条およびR. 30条に適合しない投票用紙を発送しません（**R. 38条**）。
- **電子版**：選挙公報の電子版を、オンライン掲載のために提出します（**R. 38-1条**、2025年11月8日施行）。
- **法定納本**：選挙公報と投票用紙は免除されます（R. 29条およびR. 30条、Code du patrimoine（文化遺産法典）R. 132-2条）。

出典：https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006148579/

## 4. 印刷費の公費負担

法律が国による公費負担を定めている場合（**R. 39条**）：

- 掲示場所1か所につき、最大594 × 841 mmの同一ポスター**2枚**
- 掲示場所1か所につき、演説会を告知する最大297 × 420 mmのポスター**2枚**
- 選挙公報：有権者数**+ 5 %**
- 投票用紙：有権者数の**2倍 + 10 %**
- **内務大臣と経済担当大臣の共同省令（arrêté）で定める印刷・掲示の料金**の範囲内。この料金は、R. 29条およびR. 30条の坪量とサイズに適合する白い紙に印刷された文書を基準に定められ、数量や投票の回によって異なることがあります（R. 39条、2014年3月23日施行の版）。
- **用紙の条件**：**選挙公報と投票用紙**の印刷費は、環境に配慮した品質の紙、すなわち**再生繊維を50 %以上**含む紙、または持続可能な森林管理に関する国際認証を受けた紙で作られた場合に限り負担されます。同条はポスターについてはこの条件を定めていません。
- 適用条件は内務大臣の省令で定められます（同条）。

出典：https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028112268

## 5. 商業広告とその他の禁止事項

- 選挙が行われる月の初日に先立つ6か月間、選挙運動を目的とする**商業広告**は、**新聞・雑誌または視聴覚通信手段によるもの**が禁止されます（**L. 52-1条**第1項、2011年4月20日施行の版）。条文が対象とするのはこの2つの経路のみで、配布される印刷物には触れていません。ただし、その掲示はL. 51条で規制されています。
出典：https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006148458/
- 同じ期間中、候補者は**フリーダイヤル番号**を広めることができません（L. 50-1条）。
- これらの規則は電子メッセージにも適用されます（L. 48-1条）。

## 印刷会社向け：チェックポイント

1. ポスターのサイズ ≤ 594 × 841 mm。
2. 国旗、マリアンヌ（フランス共和国の象徴）、国の紋章を想起させる青・白・赤の組み合わせがないこと（政党のロゴを除く）。
3. 背景が白でない、または全面が色で覆われていること。
4. すべての文書に印刷者の氏名（名称）と住所があること。
5. 選挙公報は210 × 297 mm、70-80 g/m²。投票用紙は白い紙70-80 g/m²、単色、正しいサイズ。
6. 選挙公報と投票用紙：候補者が公費負担を望む場合は、再生紙（≥ 50 %）または持続可能な森林管理の認証紙（FSC、PEFC…）。

## 主な出典

- Code électoral, L. 47 A条〜L. 52-3条：https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006148458/
- Code électoral, R. 27条〜R. 39条：https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006148579/
- Code électoral, L. 90条：https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446248
- Code électoral, R. 39条：https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028112268
- Loi du 29 juillet 1881（1881年7月29日法）, 第3条および第15条：https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722

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*一般的な情報であり、法的助言ではありません。2026年11月1日作成。*

## よくある質問

### 選挙ポスターの最大サイズは？

最大594 × 841 mmです。国の紋章や、国旗と混同されるおそれのある青・白・赤の組み合わせは使えません（Code électoral、R. 27条）。

### 選挙ポスターを白い紙に印刷できますか？

できません。ただし、公的な掲示物と混同されるおそれのない色付きの文字や図版で全面が覆われている場合は除きます。白い紙は公的機関専用です。

### 選挙公報と投票用紙にはどの紙を使いますか？

選挙公報は210 × 297 mm、70〜80 g/m²の紙。投票用紙は70〜80 g/m²の白い紙に単色印刷です。公費負担を受けるには、再生繊維を50 %以上含む紙、または持続可能な森林管理の認証を受けた紙でなければなりません。

### 選挙ポスターはどこに貼れますか？

選挙が行われる月の初日に先立つ6か月間は、公設掲示板にのみ貼れます。それ以外の場所への掲示は9,000ユーロの罰金の対象です（L. 51条およびL. 90条）。

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2026年11月2日更新。 出典 : https://imprimeur.paris/ja/guides/reglementation-affiches-electorales/
